法律で唯一認められているのは、独立行政法人福祉医療機構による年金担保融資制度です。
独立行政法人福祉医療機構の定める要件を満たせば、厚生年金保険、国民年金または労災年金の年金を担保とした融資が受けられます。詳細は独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。労災年金の年金を担保とした融資が受けられます。詳細は独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。
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法律で唯一認められているのは、独立行政法人福祉医療機構による年金担保融資制度です。
独立行政法人福祉医療機構の定める要件を満たせば、厚生年金保険、国民年金または労災年金の年金を担保とした融資が受けられます。詳細は独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。労災年金の年金を担保とした融資が受けられます。詳細は独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。
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※催促がない代わりに、質屋から個別にお客様に流質期限(3か月の質契約期限切れ)をお知らせすることはありません。
預けた品物が必要な場合は、お客様側で流質期限をご確認いただき、期限前の受け戻し、延長手続きをお願い致します。
また、流質期限が過ぎていても質屋が品物を売却処分をしていなければ、延長や受け戻しが出来る場合もございます。
その場合は流質期限を過ぎた分の質料が必要となります。詳細はご契約店にお問い合わせください。
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※押し買いとは、業者が家に来て、着物や貴金属などを強引に安く買い取ってしまう行為です。
買取りを行う事業者(古物商)が、いきなり自宅に訪ねて来て
「何か貴金属や着物等を売ってくれ」と半ば強引に家に上がり込んだり、
玄関先で居座って、強引に時には脅迫まがいに品物を買取っていくことです。
突然、自宅に訪問してきて強引に商品を売り付ける押し売りの、買取り版です。
消費者の品物を安く買い叩いたり、殺傷事件が発生するなど
社会問題化したために法律による規制がスタートしました。
法律による規制のポイントは以下の3点です。
(1)依頼のない買い取りの禁止―業者は消費者の依頼がなければ家を訪問したり、売るように迫ったりしてはいけない。
(2)書面の交付義務―買い取りの際は業者は品名や買い取り価格を明記した書類を渡さなければいけない。
(3)クーリングオフの適用―契約成立から8日以内であれば契約解除ができる。
※この法律による規制は、訪問買取にのみ適用されます。
お客様自身が店頭に持ち込んで売却(買取)したものには、(2)書面交付の義務、(3)クーリングオフは適用されません。
法律によれば、いきなり玄関のベルを鳴らし、「何か売ってくれ」と訪問してくること自体が違法となっています((1)依頼のない買い取りの禁止)。
しかし、悪質業者は巧みです。事前に電話等で勧誘をし、自宅を訪問することに同意させるよう仕向けてきます。
もし、消費者が訪問に同意してしまえば、「消費者同意の上での訪問買取」となり、「(1)依頼のない買い取りの禁止」の条件はクリアされたことになり、押し買いではなくなってしまいます。
安易に電話勧誘に応じず、業者の名前、住所、連絡先を確認したり、勧誘の内容等で信用できるかどうかを判断しましょう。
もし、電話勧誘等に応じてしまい、業者が訪問してきた場合にはどうすればいいのでしょうか?
きちんとした業者であれば、警察により古物営業許可を受けているので訪問買取の際、「古物営業許可証」または「古物行商従事者証」の携行を義務付けられています。
まず、この許可証の提示を求めてください。
また、業者の訪問を受けた際には、業者名・所在地・電話番号を確認もしてください。
万一、トラブルになった場合、相手がどこのだれかわからないと被害届や損害賠償請求のしようがなく、泣き寝入りするしかなくなるからです。
もっとも、マトモな業者ならばビジネスマナーとして名刺をくれるでしょうが・・・
きちんと、許可証を提示し、名刺等で身元を明かした業者が相手でも、最後まで油断は禁物です。
買取り業者は買取るものの品名や買い取り価格を明記した書類を消費者に渡す義務があります((2)書面の交付義務)。
この書類を渡さない業者や、「後から郵送します」などの業者には絶対に品物を売らないようにしましょう。
また、この書類に記載の会社名、住所、電話番号、担当者名等が貰った名刺や、聞き取った情報と合っているかも確認しましょう。
前記、「(1)依頼のない買い取りの禁止」「(2)書面の交付義務」の要件を満たしており、「信用できそうだから」と品物を売却したものの、後から、「やっぱりもったいなかったかな?」「安く買い叩かれたのでは?」と後悔することもあるでしょう。
その場合でも「(3)クーリングオフ制度」を利用すれば、契約から8日間は取り消すことができます。
期間内に取り消すことで、契約は始めからなかったことになり、消費者は業者から品物を返してもらう代わりに、お金を返すことになります。
クーリングオフ期間内にも関わらず、「もう溶かしてしまった」「他所に売却してしまったので取り戻すのに手数料がかかる」などと言ってくるような業者は違法業者です。
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質屋営業法および、古物営業法では取引に際して本人確認義務が課されています。
初めて質屋を利用する場合は、品物の他に免許証、保険証、パスポートなどお客様ご本人の住所、お名前等を確認する書類のご呈示が必要となっています。
この本人確認書類がない場合は質屋をご利用いただけません。
この書類は各質店ごとに必要となります。A質店を既に利用なさっているお客様でも、他のB質店を利用する際には、B質店で本人確認書類をご呈示いただく必要があります。
また、お連れの方が代理として本人確認書類を呈示して取引することも「名義貸し」として禁止されています。
本人確認書類としてご利用いただける主な書類は以下の通りです。
主に行政機関などで発行される公的書類となっています。
社員証や名刺、クレジットカード、会員証、診察券等は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
・自動車運転免許証
・健康保険証
・失業保険証
・外国人登録証明書
・母子手帳
・パスポート
・身分証明証
・写真入り住民基本台帳カード
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クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額枠が設定されています。「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、現金を入手することを目的として利用することです。クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、現金化に利用したクレジットカードは利用停止となるおそれがあります。
よくある手口
(1)消費者は業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
(2)購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
(3)後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
消費者が購入したものをどう処分しようが、本来は自由です。
しかし、クレジットカードで購入する場合、消費者と販売店とカード会社の3者契約となっています。
(1)消費者が購入時に販売店に支払うべき代金を、カード会社がお店に立替えます。
(2)販売店は、その場では消費者から支払いを受けていませんが、契約しているカード会社から決まった期日に立替代金を支払ってもらえるので、消費者に商品を販売し、受け渡します。
(3)クレジットカード会社は契約で定めた期日に、消費者の口座から立て替えた代金を引き落とします。
(4)この引落しの期日までは、消費者が購入した商品の所有権はクレジットカード会社に留保されています。商品を所持するのは消費者ですが、支払いが終わるまでの所有権はクレジットカード会社にあるのです。支払いがきちんと終わった時点で、商品の所有権は消費者のものとなります。
つまり、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為は、「他人に所有権のあるものを、自分のものだと偽って処分する」詐欺行為にあたる恐れがあるのです。
また、販売店側がその場で商品を売って、買い戻すことから、実態のない売買契約で、実質は「貸金業務」と看做される恐れがあります。
この場合、クレジットカードで販売した金額と、消費者にキャッシュバック(買取)する金額の差額は「金利」とされ、年利換算で貸金業法の上限
※(20~15%)を超える場合は、「貸金業法違反」で処罰されます。この場合、「貸金業」の免許を受けていないものは「無許可営業」となりさらに処罰されます。
※貸金業法が定める上限金利は貸出金額により3段階にわかれています。10万円未満は20%、10万円超え100万円未満は18%、100万円超えは15%
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